特別な法律では、作者とソフトウェア所有者はソフトウェアの著作権を登録する必要はありません。正し、作者とソフトウェア所有者は、ソフトウェアの著作権を登録した方がベースです。著作権登録済証明書が付与された場合、ソフトウェアの所有者または作者は反対の証拠がない限り、紛争が発生した時、著作権が帰属されるのを証明する義務がありません。
税法では、経済取引が専門法の規定に違反した場合、関連費用は法人税損金不参入になる可能性が高いと指摘されます。
企業は、海外で購入したコンピュータソフトウェア著作権をベトナムで登録する必要があります。また、ベトナムで保護するための登録手続きを進める前に、海外でコンピュータソフトウェアの著作権を登録する必要があります。
ただし、外国人作家である個人または団体がベトナムでソフトウェアの著作権を登録する場合は、関連特定登録法律事務所といったベトナムの著作権登録代表機関を通じて手続きを行う必要があります。
情報編集部門、DBRC、
Dong Du International Accounting & Legal Consulting Group Vietnam、
ベトナム進出総合コンサルグループ
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