普通株式の所有期間

2021 年 1 月 1 日から、企業法第 59/2020/QH14号 が正式に施行され、今日に比べて多くの新しい内容が含まれます。そのうちの 1 つは、普通株式の所有期間に関するものです。

具体的には、取締役会及び監査役会へを指名たり、必要である場合において、株主総会の招集、管理および運営に関連する特定の問題のそれぞれの調査を監査役会に要請たりするために、2020年付企業法第115条2項は、以前法令第114条第2項により、「株主または株主グループは、6 か月以上の継続期間、普通株式を所有しなければならない」といった条件を廃止します。

さらに、2020年度付企業法に従い、株主または株主グループは、会社定款に指定されているように、普通株式総数の 5% (2014年企業法による10% だった) またはそれ以上の割合を所有する限り、上記権利を有します。

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