農業および農村開発のための信用政策に関して

これは、農業および農村開発のための信用政策に関する施行細則55/2015 / ND-CP号のいくつかの条項を修正し補足する施行細則 No. 116/2018 / ND-CP号の顕著な特徴です。従って、事業家の銀行貸出契約という主題は、以下のように規定されています

  • ビジネス家庭はローン取引に参加する際に法的地位を持たないため、ビジネス世帯のメンバーはローン取引の設定や実行に携わっています。
  • メンバーは、本ローン取引を確立し実施するために代理人に権限を与えることができ、別段の合意がない限り、許可は書面で行う必要があります。
  • 代理人の変更があった場合は、融資関係に参加する当事者に通知する必要があります。

家庭用事業の一員が代理人として行動することを他の加盟国によって認められていない場合、その加盟国は、その加盟国によって確立され実施された貸付関係の対象となります。施行細則55/2015 / ND-CP号は、25/10/2018から有効になります。