駐在事務所ライセンス取得

駐在事務所ライセンス取得

  • 2016年1月25日付けのDecree 07/2016 / ND-CPは2016年3月10日から施行され、ベトナムの駐在員事務所および外国貿易業者の支店に関する商法を詳述しています。 (この政令は政令No. 72/2006 / ND-CPに代わるものです)
  • Circular 11/2016 TT-BCT、2016年5月20日付け(2016年8月20日発効)、Decree 7/2016を実施するためのフォームを規制し、Circular 11/2006を廃止

10条駐在員事務所開設許可の付与のための書類

1.プロファイル01セット

a /外国貿易業者の有能な代表者によって署名された、産業貿易省によって設定された書式に従って作成された、代表事務所を設立するための許可の申請。

b)事業登録証明書のコピー、または外国貿易業者の同等の書類。

c)駐在員事務所の長を任命/任命する外国貿易業者の文書

d)直近の会計年度における税務上の義務または財政的義務の履行を証明する監査済みの財務諸表または文書の写し、または以下の所轄機関または組織の同等の論文設立された外国人トレーダーは、直近の会計年度における外国人トレーダーの存在と運営を許可または証明する。

d)パスポート、身分証明書、市民身分証明書(ベトナム人の場合)、または駐在員事務所長のパスポートのコピー(外国人の場合)のコピー。

e)駐在員事務所の所在地に関する書類は以下のとおりです。

  • トレーダーが駐在員事務所を見つけるためにその場所を悪用して使用する権利を有することを証明するメモのコピー、または場所のリースに関する合意、または文書のコピー。
  • 本政令第28条および関連法に基づく、代表事務所の所在地に関する文書の写し。

2.b、c、d およびdで指定された書類(外国人である代表事務所の長のパスポートのコピーの場合)本条第1項はベトナム語に翻訳されなければならない。ベトナムの法律に従って認証されています。本条第1項bに指定された書類は、ベトナムの外交使節団または領事館により、ベトナム法の規定に従って認定または領事館に通される必要があります。

11駐在員事務所の開設許可を与えるための命令および手順

1.外国貿易業者は、代表事務所を設立しようとしている地方自治体の許可付与機関に、書類を直接または郵送またはオンラインで(適格の場合)提出しなければなりません。

2.書類の受領日から03営業日以内に、発行機関は、書類が不完全かつ有効である場合、検査許可証および追加要件を付与するものとします。追加レコードの要求は、申請プロセス中に最大1回まで行われます。

3.本条第4項に規定する場合を除き、完全かつ有効な書類の受領日から7営業日以内に、ライセンス発行局は、トレーダーに駐在員事務所を設立するためのライセンスを付与するか否かを問わません。許可を与えない場合は、その理由を記載した文書が必要です。

4本政令第7条第5項に規定する場合であって、代表事務所の設立の事案が未だ具体的な法定書類に規定されていない場合は、書面による意見書を送付します。

完全かつ有効な一件の書類を受領した日から03営業日以内に、特化された管理大臣及び免許発行局の書面による承認を受けた日から5営業日以内に、専門管理省は、代表事務所を設置するための免許の付与に賛成または反対する旨の文書を発行するものとします。

専門管理省の意見を受けた日から5営業日以内に、認可機関は、外国貿易業者に駐在員事務所を設立するための許可を与えるか否かを問わません。無許可の場合は、その理由を記載した文書が必要です。

9条駐在員事務所開設許可証、支店開設許可証

1.駐在員事務所の開設許可証または支店の開設許可証は5年間有効ですが、事業登録証明書の残存期間またはそれに相当する価額を超えないものとします。そのような書類の場合の外国の貿易業者は制限時間に関する規則を持っています。

2.駐在員事務所を開設するためのライセンスまたは支店を開設するためのライセンスの期間は、以前に付与されたライセンスの期限内に再発行されるものとします。

3駐在員事務所設立許可証又は支店設立許可証の期間は、この条第1項の規定により延長します。

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