2021年7月1日から、2020年居住法により、中央政府直轄の都市における永住権の登録条件に関する個別の規則が削除されました(第20条)。つまり、中央で運営されている都市での永住権登録の条件に関する個別の規制はありません。
前、永住権登録の処理期間は15日であり、2020年居住法によると最長7日です(第22条第3項)。
新しい居住地での永住権登録の場合、前、永住権登録を削除する手続きは必要ありますが、後半、新しい居住地の居住地登録事務所で手続きを行うだけで済みます。
情報編集部門、DBRC、
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