付加価値税のない生命保険

2000年12月9日付けの保険事業法第24/2000 / QH10号の第14条は、次のように規定しています。 保険契約を締結していることの証明は、保険証書、保険証券、電報、テレックス、ファックス、および法律で規定されているその他のフォームです。

保険事業法第24/2000 / QH10号第15条は、次のように規定しています。保険責任の発生時期に関してh、保険契約が締結されたとき、または保険会社が保険と保険を受け入れたという証拠があるときに保険責任が発生します。保険契約で別段の合意がない限り、買い手は保険料を支払いました。

2013年6月19日付けの法律第31/2013 / QH13号の第1条、第1条は、保険を含む付加価値税の対象とならない主題に関する規定で付加価値税に関する法律の多くの条項を修正および補足します。これら対象には生命保険、健康保険、学習者保険、その他の人々に関連する保険サービス、 家畜保険、作物保険、その他の農業保険サービス。 直接釣りに必要な船舶、設備、その他の道具の保険があります。

上記の規定に基づき、生命保険は付加価値税の対象ではありません。 保険の領収書は請求書の形式であるため、保険会社は保険料の付加価領主書を発行する必要はありません。

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2021-07-16/bao-hiem-nhan-tho-thuoc-doi-tuong-khong-chiu-thue-gia-tri-gia-tang-107505.aspx

ベトナム会計・税務・法律・人事労務等に関する情報編集部門、DBRCDong Du International Accounting Legal Consulting Group Vietnam、ベトナム進出総合コンサルグループ OneSMP シンガポールのメンバー、東南アジアビジネスコンサルネットワーク (www.japanvietnam.com.vn)

#ベトナム進出 支援#ベトナム現地法人設立業務 #会計記帳代行業務 #税務コンサル #法律コンサル#実務講座#人材紹介#市場及び商品等調査業務