賃貸委託業務また賃貸料の支払個人所得税に関する課題

I.賃貸委託業務

法的根拠:民法番号91/2015 / QH13(以下、民法2015と称する):第562条、第195条、第194条、第百四十四条の一のc、第百三十八条。

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  • 民法2015年第138条に基づき、個人は他の個人に民事取引の確立および実行を許可することができます。
  • 民法2015年第144条第1項のポイントcは、「代表者は代表者の範囲内でのみ民事取引を成立させ、遂行することができる。」第195条非所有者を処分する権利
  • 民法2015年第195条では、次のように規定されています。「財産の所有者ではない人は、所有者の許可の下、または法律に従って財産を処分する権利のみを有する」。

→したがって、家の所有者(一時的にAと呼ばれる)が他の人(一時的にBと呼ばれる)に家をリースする権限を与えた場合、BはAを代表して行動する権利を有する。 Aは、賃貸人として賃貸契約に直接署名する権利を有するし、家を賃貸するために法律で定められた手順を実行するものとします。第194条民法2015号は、所有者が、規則に従って売却、交換、寄付、貸与、相続、所有権の放棄、消費、破棄または実行の権利を有することを規定しています。

→したがって、許可されたコンテンツに基づいている場合、AはBに代わってリース契約から生じる収入を受け取ることをBに許可し、Bにそのような収入を所有させることを許可します。もちろん、Bは “A”で与えられる収入を受け取ることができます。これは、財産を寄付する契約が賃貸許可契約に組み込まれている場合です。 注:Bがリースを実行し、Vがリースから生じる収入をパーティーAの家の所有権に影響を与えることなく享受することを許可するAの許可その家を所有しています。 結論:

    1. 家の所有者が他の人に家を借りることを許可するためには、許可された当事者が賃貸人として直接リースに署名する権利を有します。
    2. リースから発生する収入は、家の所有者の法定収入です。しかし、所有者が他の個人にこの収入の一部を与えるとき、それは家の所有者とその個人との間の金儲けの取引と見なされます。与えられた個人はその収入の法的な所有者です。

 

II。認可された代表者を通じたリース契約から生じる所得に対する納税 法的根拠:

  • 個人所得税法第04/2007 / QH12号(以下、個人所得税法2007といいます):第2.1条
  • 回覧92/2015 / TT-BTC:第4.1条
  • 派遣2994 / TCT-TNCN号

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  • Circular 92/2015 / TT-BTCの第4条のポイントaに従い、資産をリースする個人は、ハウスリースから生じる収入を持つ個人です。
  • 上記の場合、個人リース資産を使用して、ガイドライン 92/2015 / TT-BTC号のいくつかの冗長性を修正および補足する、税務総局の公式手紙2994 / TCT-TNCN号に準拠します。
  1. 資産をリースする個人が税務署に直接税を申告する。
  2. 借手は、納税者とのリース契約の代わりに税金を作成して支払うものとします。

上記の場合、AはBがAが所有する家をリースすることを承認し、同時にBが戸リース契約から生じる所得を享受することに合意しているので賃貸人となり、家の所有者と合意したリースからの収入があります。 個人所得税法2007号の第2.1条に従い、個人所得税の納付者は、この法律の第3条に規定されている課税所得を有する居住者である個人および個人である。本法第3条に規定する課税所得を有する非居住者は、ベトナムの領土内で発生します。

→したがって、Aは賃貸住宅の所有者であるが、AとBの間ではあるが、Bがリース契約から生じた収入を享受することに合意し、Bが賃貸住宅の所有権を有するとみなされる。したがって、Bは、リース契約から生じる収入に対して個人所得税を支払う責任がある適切な当事者と見なされます。

結論:家をリースすることを許可された当事者がリースからの所得を受ける権利がある場合、許可された当事者は契約から生じる所得に対して個人所得税を支払う義務があります。

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