2015年7月1日付け企業法は、第202条に従い、企業解散の命令および手続きを規制しています。

201571日付け企業法は、第202条に従い、企業解散の命令および手続きを規制しています。 第二百二条企業の解散の命令及び手続

本法第201条第1項第1号、第2号、第3号に定める事件における企業の解散は、次の規定を遵守しなければなりません。

1.会社を解散するという決定を承認する。企業の解散に関する決定には、次の主な内容が含まれている必要があります。

  •  企業の本社の名前と住所。
  • 解散の理由
  • 契約の清算および企業の債務の支払の期限および手続き。
  • 債務の支払いおよび契約の清算の期限は、解散決定の採択日から6ヶ月を超えてはならない。
  • 労働契約から生じる義務を処理する計画。
  • 企業の法定代理人の氏名および署名。

2.民間企業の所有者、メンバー評議会または企業の所有者、および理事会は、企業の憲章が別の清算組織の設立を定めている場合を除き、企業の資産の清算を直接組織するものとします。

3.承認日から07営業日以内に、解散決定書および会議議事録を事業登録機関、税務署および企業内の労働者に送付し、解散の決定をしなければなりません。事業登録に関する国家情報ポータル上で、企業の本社、支店および駐在員事務所に公に掲示されなければなりません。 企業が依然として未払いの金融債務を抱えている場合には、債権者ならびに関連する権利および債務を有する者に対する債務決済計画の解散に関する決定を同封しなければなりません。通知には、債権者の名前と住所を含める必要があります。

4.事業登録機関は、企業の解散決定を受けた直後に、国内事業登録ポータルで解散の手続きを行っている企業のステータスを通知しなければなりません。通知は、解散決定および債務決済計画(もしあれば)とともに掲示されなければなりません。 5.企業の債務は以下の順序で支払われます。

  • 署名された労働協約および労働契約に従った法の規定に従った賃金、退職手当、社会保険の債務、その他の労働者の利益。
  • 税金負債。
  • その他の借金。

6.すべての債務および解散費用が支払われた後、残りは、拠出資本の所有割合に従って、民間企業の所有者、組合員、株​​主または会社の所有者に分配されます。

7企業の法定代理人は、企業の全債務の支払日から起算して5営業日以内に事業登録機関に解散の請求をしなければなりません。

8.本条第3項に基づく解散の決定を受けた日から起算して180日以内、または書面による関連当事者の反対意見に対する書面による意見の受領なし、または5日以内解散書類の受領日から作業して、事業登録庁は事業登録の全国データベース上の企業の法的地位を更新します。

9.政府は、企業解散の順序と手順を詳述するものとします。

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