個人および法人は、登録のために登録センターの1つを選択し、法律の規定に従ってセキュリティ対策および契約に関する情報を提供することができます。登録センターは、本部を置くセンターの管理上の境界にかかわらず、全国の個人および法人の要求に応じて登録し、情報を提供しなければなりません。
登録センターでのセキュリティ対策の登録に関する情報民事審判実施機関における判定実施財産の紛失又は鑑定執行性の棄却に関する情報は、以下のいずれかの形態で送付されなければなりません。郵便で電子メール経由或いはオンライン登録システム等。
本サーキュラーの発効前にすでに登録されているセキュリティ取引や契約が有効な場合、組織や個人はセキュリティ対策や契約を再登録する必要はありません。それはこのサーキュラーに従ったものです。
このサーキュラーは、2008年8月4日以降、発効されます。