2015年1月21日付けの政令No.08 / 2015 / ND-CP号の第7条第25条の規定によると、次のようになります。
- 人の売り手からの1回以上の注文、同じ支払い方法、1回限りの配達、1回の注文等条件が発生する個別契約または注文が多い輸入品は、1つ申告のみ或いは1つ以上の税関申告書で申告されることが可能です。
- 個別契約または注文が多く、配達条件が同じで、支払い方法が同じで、同じ顧客に販売され、一度配達された輸出品は、1つ申告のみ或いは1つ以上の税関申告書で申告されることが可能です。
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