ベトナム国内における外資系企業の本社の変更の留意点

外資系企業の本社は、企業のプロジェクトの場所にもなり得ます。外資系企業が本社の変更を希望する場合は、次の2つのケースのいずれかに注意する必要があります。

  • プロジェクトの場所を変更せずに、会社の本社のみを変更します。この場合、企業は事業者登録証明書を変更するだけで済みます(外国投資会社が投資登録証明書と企業登録証明書を分離した場合)。

 

  • 会社の本社の住所を変更すると同時に、投資登録証明書に記録されている会社のプロジェクトの場所を変更します。

注意

  • ベトナム資本の企業とは異なり、外国投資企業は税務署によって管理されています(投資登録証明書と企業登録証明書の両方を持っている企業の場合)。したがって、本社を別の地区に移転する必要がある場合、国内企業のように納税義務を確認する必要はありません。

 

  • 外資系企業の本社は、集合住宅やグループハウスであってはなりません。

 

  • 生産活動を行う企業のプロジェクト実施場所は工場であり、環境、防火、戦闘に関する規制を満たしている必要があります。賃貸人は、不動産事業や冗長工場の機能を含め、事業登録証明書および土地使用権証明書に記載されている賃貸借契約に工場をリースするのに十分な条件を備えている必要があります。

 

情報編集部門、DBRCDong Du International Accounting Legal Consulting Group Vietnam、ベトナム進出総合コンサルグループ OneSMP シンガポールのメンバー、東南アジアビジネスコンサルネットワーク (www.japanvietnam.com.vn)

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