取締役会の会長およびの会社法定代理人の肩書きの決定に関する2020年会社法の規則

2020年会社法第137条第2は、次のように規定しています。会社に法定代理人が1人しかいない場合は、取締役会会長または取締役または事務局長が会社の法定代理人となります。憲章に別段の定めがない限り、取締役会会長は会社の法定代理人です。会社に複数の法定代理人がいる場合、取締役会長または社長が自動的に会社の法定代理人になります。

2020年会社法第157条第1項および第8は、次のように規定しています。取締役会の会長は、その取締役会の最初の会議で選出されます。この会議は、投票数または投票数が最も多いメンバーによって開催され、メンバーは多数決に従って、そのうちの1つを選択して取締役会を招集します。取締役会の会議取締役の数は、総会員数の4分の3が会議に出席したときに行われます。この条項に規定されているように招集された会議に、規定されたとおりに会議に出席するのに十分なメンバーがいない場合、会社の憲章に別段の定めがない限り、最初の会議の予定日から07日間以内に2回目の会議を開催するものとします。同社はさらに短い期間を規定しています。この場合、取締役会の議員の半数以上が出席した場合に開催されます。

上記の規定に基づき、会社の法定代理人としての取締役会会長および任期満了の業務執行取締役の特定は、2020年会社法の規定と一致していません。

取締役会会長に代わって、会社の法定代理人を務める取締役会の能力について、2020年会社法第12条は、次のように規定しています。1に関し、企業の法定代理人は、仲裁、裁判所等に対し、企業の取引から生じる権利と義務を行使する企業を代表する個人であり、民事問題の解決を求める要求者、原告、被告、関連する利益と義務を有する者の立場で企業を代表します。2に関し、.有限責任会社および株式会社には、1人または複数の法定代理人がいる場合があります。会社の憲章は、各法定代理人の数と管理の肩書きおよび権利と義務を指定します。 3に関し、企業は、ベトナムに少なくとも1人の法定代理人が常駐していることを確認する必要があります。

上記の規定に基づき、取締役会の集合体は、2020年会社法の規定に従って法定代理人の役割を果たすことはできません。