文房具、出張手当、電話料金を支払う税務扱いに関して

当社の加入者が、金融規制または企業の社内規定に定められたパッケージ支出に沿った従業員のために、文房具費、出張手当、電話費を支払う場合。当社は法人税(CIT)の対象となる所得を決定する際に、この費用を控除可能費用から控除する権利を有する。

当社の固定資産の株式を受け取る従業員は、PIT課税所得の対象とはならない。会社が契約労働者以上に支出する場合、固定金額よりも高い部分はPIT課税所得に含めなければならない。

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20161110日付け公式の手紙69792号

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