2021年1月1日からの労働争議 の新しいポイント

2019年付労働法第185条2項の規定によると、労働仲裁評議会の労働仲裁人の数は、地方人民委員会の委員長によって少なくとも15人が決定されますが、旧法ではその人数が奇数であり、07を超えてはなりません。

2019年付労働法第187条によると、個々の労働争議を解決する能力のある機関、組織、個人には次のものが含まれます。

  • 労働仲介者;
  • 労働仲裁評議会(新しい規制)。
  • 人民法院。

旧法は、個々の労働争議を解決する能力のある機関と個人には、労働仲介人と人民法院が含まれると規定していました。

個々の労働争議は、前の法律のように、解決のために労働仲裁評議会または裁判所に付託される前に、労働調停人の調停手続きを通じて解決される必要はありません(第188条)。

2019年労働法第190条第2項の規定に従い、労働仲裁評議会に個別の労働争議の解決を要求する時効は、紛争当事者が彼らの正当な利益が侵害されている行動を発見した日から9か月間です(新しい規制)。法律により、時効は1年間です。

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情報編集部門、DBRC

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