2020年度付会社法が発効されるとき、会社定款は修正されなければなりませんか。

2020年度付会社は、2021年1月1日から施行され、2014年付会社法と比較して、多様な新ポイント、修正、補足、および廃止が行われます。

現在、会社憲章は2014年会社法に基づいて発行されているため、2020年会社法とは内容が異なり、問題が発生した場合にどの文書を適用すればよいかわからないという対立が生じます。

会社の定款は企業登録証明書に含まれていないため、修正または補足された場合、企業は地方投資局に通知手続きを行う必要はありません。

したがって、企業は、2020年会社法が施行されたときに、会社の定款を修正する必要があります。正し、変更手続きは、地方投資局に通知することなく、社内で行います。

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情報編集部門、DBRC

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