正式情報の発行:従業員数10人未満の企業は、給与および給与尺度が免除される。

労働者が10人未満の企業は、生産および/または事業所が所在する地方の労働者を担当する地区レベルの国家管理機関に次の書類を送付する手続きを免除されるものとする。

  • 賃金スケールと給与計算;
  • 労働基準。

施行細則121/2018 / ND-CP号は、2011年1月11日から有効になります。