貿易及び輸出入政策は2018年10月末以降、施行される。

2018年9月14日において、ASEAN  – 韓国自由貿易協定に従い、ベトナム国産業貿易省が通達2018分の26 / TT-BTC号の改正を発行し、貿易協定における原産地規則の実施に関する通達2014分の20 / TT-BCT号の附属書IVを補完しました。従って、当時通達第20条第2号(特別品目)の付属書Ⅰ第6条に規定する特別品目のC / Oは、次のように規定されている。

–  通達20追加文書 V号に従って、輸出国のC / O発行者によって発行されること。

– 輸出加盟国のC / O発行者は、C / Oに、第20条の附属書I第6条を適用することを明示しなければならないこと。

– 別段の定めのない限り、第20部の附属書Vの関連する規則は、第20部の附属書I第6項が適用される特別な商品について準用する。それらは別のリストに記載されていること。

この通達26/2018 / TT-BCT号は、29/10/2018以降発効されます。