文房具、出張手当、電話料金を支払う税務扱いに関して

文房具、出張手当、電話料金を支払う税務扱いに関して

当社の加入者が、金融規制または企業の社内規定に定められたパッケージ支出に沿った従業員のために、文房具費、出張手当、電話費を支払う場合。当社は法人税(CIT)の対象となる所得を決定する際に、この費用を控除可能費用から控除する権利を有する。

当社の固定資産の株式を受け取る従業員は、PIT課税所得の対象とはならない。会社が契約労働者以上に支出する場合、固定金額よりも高い部分はPIT課税所得に含めなければならない。

ハノイ税務署は電子情報ポータルに回答しています – 財務省は読者を知り、指導しています。

20161110日付け公式の手紙69792号

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従業員が生産と事業のためにビジネスに行くタクーシ代による場合。

従業員が生産と事業のためにビジネスに行くタクーシ代による場合。

従業員が生産および事業活動のためにタクシーで出張する場合、運送業者は、課税所得を決定する際に控除可能費用を計算するための基礎として、会社に割り当てられた規則に従って請求書を作成する必要があります。 (ガイドライン 96/2015 / TT-BTC号の第4条に規定する条件を満たす場合)。

海外での勤務中に発生した経費については、受入国が定めた合法的な請求書とバウチャーが必要であり、上記の規則に従ってベトナム語に翻訳されていなければなりません。 法人税計算時の控除可能費用に含まれています。

2017915日付けOfficial Letter No. 8965 / CT-TTHT号『生産および事業活動のためのタクシー手当の税務扱い

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