企業は、支払いの遅延によって罰せられないように、付加価値税の還付規制に注意を払う必要があります。

輸出品に0%の税率を適用するための条件を規定する2013年12月31日付け財務省による通達第219/2013 / TT-BTC号の第9条に従い、商品の支払いの証明がなければならないということです。この証明といいますと、銀行の振込およびその法律により他の文書を通じて輸出されるものです。(この場合、企業は完全に付加価値税還付になります。)。

返品された輸出品については、外国の顧客はベトナムの事業所に支払いを行わないため、事業所は銀行を介した輸出品の支払いの文書を持っておらず、支払いも行われていません。従って、0%の税率を適用するための条件を満たす返品された輸出品と見なされます(この場合、付加価値税還付の対象外になります)。

したがって、輸出品が外国の顧客によって返品され、国内に輸入された場合、そのような商品は輸出品ではなくなり、この法律の規定に基づく輸出品の付加価値税還付の対象にはなりません。

http://www.gdt.gov.vn/wps

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