最新法律情報 2017年度11月

UPDATED NEWS_DDICG061117 – 加工契約の余分な物資原料、廃棄物、廃品関する税金を処理する。

2017年10月26日に付け、財務省は書簡No.14475/BTC-TCHQ 号に基づいて、国内消費に移行するとき加工契約の余分な物資原料、廃棄物、廃品の税金処理に関する質問に答える。

  • 2016年01月09日の前:加工用に輸入された廃棄物、原材料、余剰材料が加工契約の下で実際に輸入された各原材料または材料の総量の3%以下の場合、国内で消費された場合は、使用目的の転換のために通関手続を行う必要がありませんが、税法上の規定に従って地方税務署に申告し税金を払わなければならない。
  • 2016年09月01日から今まで:加工用に輸入された廃棄物、原材料、余剰材料が加工契約の下で実際に輸入された各原材料または材料の総量の3%以下の場合、国内で消費される場合は輸入税が免除されますが、他の税金(ある場合)を税関に支払う必要がある。
  • 加工用に輸入された廃棄物、原材料、余剰材料が加工契約の下で実際に輸入された各原材料または材料の総量の3%以下の場合、2016年09月01日からこの書簡が発行された日までに国内で販売されましたが、企業が内部税務当局に納税申告をしていると、それを申告・調整する必要はありません。

UPDATED NEWS_DDICG061117 – 外国人のための個人所得税方針

2017年10月18日に付けハノイ税務局は、外国人のための個人所得税の計算を指導するOfficial Letter No. 68151 / CT-TTHTを発行した。内容は以下の通りです。

  • 外国人の専門家が非居住者である場合、企業は給与計算前に賃金収入の20%の割合で個人所得税を控除するものとする。(労働契約の終了後に支払わ効率賃金を含む。)非居住者は税の確定を申告する必要はない進歩的な関税に基づいてPITを控除した企業の場合、非居住者は、Circular No. 156/2013 / TT-BTCの第10条第5項に記載されたPIT申告の代わりに追加の申告を行うものとする。
  • 外国人専門家が居住者である場合、会社は漸進的な関税税に基づいてPITを差し引かなければならない。外国人である居住者の場合、ベトナムでの就労契約の終了時には、出国する前に納税手続きをしなければならない。
  • その個人が出国の時に決済手続を完了しておらずが、会社に個人所得税を決済する権限を委任した場合、同社は、個人が帰国した日から45日以内に、個人の代わりにPITを解決する。
  • 個人所得税に関する法律に基づいて、、個人がPITを決済して、出国した時、居住者ではなくなった。会社が個人に実効給与を支払った場合、当社は個人にその給与を払う前に収入の20%を控除する。